介護サービス事業所の指定基準

介護保険サービスを提供するにあたっては

必ず、都道府県または市区町村に対して

事業を行うための申請を行い、認可を受けなければなりません。

 

その認可を受けるためには

主に3つの基準があります。

➀ 人員基準(提供するサービスごとに、必要な資格要件や職種要件が定められており、また、利用定員数に応じて必要最低限の職員を配置しなければなりません。)

② 設備基準(サービスを提供するにあたり必要な設備、備品、面積等確保しなければなりません。)

③ 運営基準(提供するサービスごとに、規定が定められており、その規定を守りながら運営をしなければなりません。)

全ての基準を満たすことができて始めて認可を受けられます。

 

また、認可を受けた後も、必要な基準を満たしたうえで運営ができているかどうか、

都道府県や市区町村からのチェックが入ります。

 

もし基準を満たせていないようなことがあれば、

運営停止などの処分を受ける場合もあります。

 

介護サービスを利用する方々に質の高いサービスを受けてもらうために

行政側も目を光らせてくれているのです。

 

 

サービスを提供する事業所側は、

ご利用者様にとってより良いサービス提供ができるように

基準に基づいて、日々運営を行っています。

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。