医療行為かどうかの判断

職場の慣例で、法律上は医師や看護師らが行うとされる医療行為を日常的にさせられ、適応障害を発症したとして、姫路労働基準監督署が30日までに、兵庫県太子町の医療法人社団に勤務していた介護福祉士の女性を労災認定したことが分かった。違法行為の強要と労災の因果関係が認められる例は少ない。

介護福祉士、医療行為を強要されたストレスで適応障害に 姫路労基署が労災認定(神戸新聞)

 

この事例の問題点としては

医療行為とされる酸素ボンベの交換を

介護福祉士にやらせていた

ということ

 

違法行為となり

万が一のことがあれば

責任も問われる問題になります。

 

介護の業務に携わる人の中には

どの業務が医療行為で

どの業務が医療行為でないのか

理解できていない人もいるかもしれません。

 

知らず知らずに

通常業務として

医療行為が行われているかもしれません。

 

ぜひ一度確認してみてください。

介護現場などで

医療行為とされること

医療行為とされないことについては

以下のサイトにまとめられています。

医療安全推進者ネットワーク

 

 

今回のニュースの事例は

氷山の一角かもしれません。

 

分かっていたのに

強制的にやらされていた

ということでニュースにはなっていますが

 

サービス付き高齢者住宅など

民間事業者が新規参入して運営しているケースなど

医療行為の理解がないままに

医療行為が実施されているケースがあるかもしれません。

 

介護に従事している人

介護サービスを提供している事業者は

あらためて

医療行為についてチェックしていただくと

良いかもしれません。

 

利用者を守るためにも

職員を守るためにも

事業者自身を守るためにも

しっかりと把握しておきたいですね。

 

 

Follow me!

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
介護情報

前の記事

人生会議