特定疾病とリハビリで活用する介護保険

昨日のブログの補足になります。

介護保険の加入者は

65歳以上の方を第1号被保険者といい

40歳から64歳の方を第2号被保険者といいます。

 

そして、第2号被保険者については

特定疾病が原因で介護が必要になった場合

介護認定を受け、介護サービスを利用することができます。

 

さてその特定疾病とは・・・

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
    【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

以上、16の疾病が特定疾病となります。

特定疾病の選定基準の考え方

 

 

介護サービスを利用する

第2号被保険者の中で

比較的多くみられる疾病のひとつとしては

13.脳血管疾患

があります。

 

脳血管疾患には

脳出血、脳梗塞、クモ膜下出血などの疾患が含まれ

若いと30代で発症する方もいます。

 

そして、脳血管疾患の後遺症として

身体の一部にマヒの症状が出てしまう場合があります。

 

病院で治療を受け、後遺症などがある場合

入院中にリハビリを受けることができますが

リハビリができる期間は

最長でも180日と上限が定められています。

 

退院後も通院しながらリハビリを受けることができますが

通院で受けられるリハビリも上限があり制限されてしまいます。

 

そのため

介護保険サービスの中にある

訪問リハビリや通所リハビリなどを活用して

リハビリを継続される方が多くいます。

 

もし65歳未満で特定疾病の診断を受けた場合には

医療保険のサービスだけでなく

介護保険のサービスも活用できることを

覚えておいていただくと良いかと思います。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。