高齢者虐待の5つの種類

ここ最近

児童虐待のニュースが

連日のように取り上げられています。

 

虐待については

児童に限った話ではなく

高齢者への虐待についても

たびたびニュースで取り上げられています。

そもそも

どういった行為が虐待となるのか

具体的な行為を理解していなければ

知らず知らずのうちに

虐待をしていた

ということにもつながりかねません。

 

虐待行為については

厚生労働省のサイトで詳しくまとめられています。

市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(国マニュアル)

 

タイトルにある5つの種類とは

ⅰ 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ⅱ 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
ⅲ 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ⅳ 性的虐待 :高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ⅴ 経済的虐待:養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

とされており

 

資料の中では

それぞれの種類について

具体的にどういった行為が虐待となるのか

事例まで示されています。

 

ちなみに

児童虐待については

経済的虐待を除いた4種類とされています。

児童虐待防止対策(厚労省)

 

育児や介護に携わる人は

あらためて

どんな行為が虐待にあたってしまうのか

確認しておきたいですね。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。