10月以降に臨時の報酬改定

令和4年10月以降の

介護人材の処遇改善について

1月12日に行われた

介護給付費分科会の資料に

詳細が記載されています。

第206回社会保障審議会介護給付費分科会(厚労省)

 

令和4年2月~9月までの賃金引き上げ分については

国からの交付金として

給付されますが

 

10月以降の賃金引き上げ分については

介護サービス事業所が加算の申請することで

介護報酬として支払われるとのこと。

 

サービス種類ごとの

2月~9月までの交付率と

10月以降の加算率を比較すると

同様の比率か0.1~0.3%の上乗せがありそうです。

 

今のところまだ検討案ですので

あらためての情報があるかと思います。

 

 

加算要件や仕組み等については

介護職員処遇改善支援補助金の内容を引き継ぐ

として検討されていますが

 

申請や実績報告の内容は

再度手続きが必要になりそうです。

 

賃金引き上げはありがたいことですが

必要な事務手続きについては

出来る限り簡素化していただけるよう

お願いしたいところですね。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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