直接介護ではなく介護サービスを活用

高齢化とともに

仕事をしながら介護に従事する

”ビジネスケアラー”が増加傾向にあり

 

それぞれの企業で

仕事と介護の両立支援の取り組みが

重要とされています。

両立支援策のひとつとして

介護休業制度の活用があります。

 

介護休業制度については

厚生労働省の特設サイトで

詳しく解説しています。

介護休業制度(厚労省)

 

介護休業制度については

その目的を理解することが大切であり

 

このブログでは

介護休業は

直接介護をするための休業ではなく

介護サービスの手配などで

仕事と介護を両立できる体制を整えるために

活用するものとお伝えしています。

 

ただし

厚労省のサイトでは

介護休業について

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。
介護保険制度の介護サービスや育児・介護休業法の両立支援制度を組み合わせて活用し、仕事と介護を両立しましょう。

と記載されています。

 

はっきりと

”介護するための休業です”

と記載されているため

直接介護をすることを目的に

介護休業を取得する人もいるかもしれません。

 

介護については

終わりが見えないものになり

長くなればなるほど

より介護を必要とする場合がほとんどです。

 

そのため

一時的に休暇をとって介護をしたとしても

継続して介護が必要な状態は変わらず

両立は難しくなる

ということが想像できます。

 

基本的な考え方としては

直接介護ではなく

介護サービスの活用を中心に

検討することが理想的です。

 

介護サービスについて

まだ何も利用していない人は

全国に設置されている

「地域包括支援センター」に相談

地域包括支援センターについて(厚労省)

 

すでにサービスを利用している人は

担当のケアマネジャーへ相談してみてください。

 

もし

相談しているけれども

状況が変わらないという方は

 

こちらのサイトからも

介護に関する相談を受け付けておりますので

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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