育児・介護休業法の10月改正

令和7年10月に

育児・介護休業法の改正がある

と聞いたことがある人もいるかと思います。

育児・介護休業法については

令和7年4月1日から

段階的に施行されており

 

10月は

育児休業について

以下の改正があります。

1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】
① 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
⑤ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

育児・介護休業法について(厚労省)

 

ということで

介護休業に関しては

変更や追加される内容はありません。

 

ただ

今回の10月の改正で

せっかく育児・介護休業法について

耳にしたのであれば

 

ぜひ

介護休業制度についても

あらためて確認し

 

企業担当者の方であれば

社内の制度や取り組みなどについて

あらためて

見直しを検討してみても良いかと思います。

 

 

4月に行われた

介護分野の改正については

・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・介護離職防止のための雇用環境整備
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
・介護のためのテレワーク導入

という項目になります。

リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」(pdf資料)

 

リーフレットには

具体的な取り組み内容が

まとめられていますので

ぜひチェックしてみてください。

 

また

記載されている内容は

あくまで最低限の基準となっており

 

介護離職対策として

企業独自の取り組みを行うことも可能です。

 

ただ単に

休業制度を周知した

相談窓口を設けた

というだけでは

 

介護を担う方への支援としては

不十分な場合もあります。

 

介護離職対策として大切なのは

介護の専門家につなぐこと

介護の支援体制を築くこと

になります。

 

介護離職対策に

力を入れていきたい

という場合には

 

当社でも

介護離職対策の支援をしていますので

お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。