新加算のイメージ
厚生労働省は
2月~9月まで行う
介護職員の賃金引き上げについて
10月以降も
臨時の報酬改定により
継続して賃金引き上げの対応ができるよう
検討していることを
介護給付費分科会の資料で示しています。
加算算定の要件については
■対象:介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
■算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。
➢処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
➢賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする。
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
として
2月~9月まで実施される
介護職員処遇改善支援補助金の要件を
引き継ぐものとされています。
ということで
今年の10月からの処遇改善加算については
■処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ
■特定処遇改善加算Ⅰ~Ⅱ
■今回の新加算
と3つの加算体制となるイメージができます。
新加算の要件については
単純なように見えますが
補助額の2/3は介護職員等のベースアップ等の引上げに使用する
という基準が
どの程度になるか
その計算方法に悩まされる方もいるかもしれません。
現状であれば特に
コロナの影響を受けて
売上の増減が大きくなるかもしれない
職員の入退社もあるかもしれない
ということを考えると
加算の振り分け方についても
頭を悩ませてしまいそうです。
また
処遇改善加算については
申請の際に計画書を作成し
毎年7月末までに前年度分の実績報告書を作成して
提出するという流れがあります。
加算の種類が多くなることで
実績報告の際には
計算のミスなども起きやすくなりそうです。
事務手続きのひと手間も
増えてきそうですね。
当社では
処遇改善加算に関する
相談対応や書類作成支援も行っております。
新たな加算を取得したいけど
なかなか要件について理解できない
上位の加算を取得したいけど
計画書や実績報告の作成が面倒
という方は
お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
最新の投稿
- 介護離職対策2024年11月26日企業における仕事と介護の両立支援セミナー
- 介護情報2024年11月25日日本とスウェーデンの介護の違い
- 介護離職対策2024年11月24日早めにしておきたい将来の介護の話
- 介護情報2024年11月23日学生と高齢者の学びを通したつながり