介護事業所のコロナ対応について
5月8日から
新型コロナウイルス感染症の位置づけが
5類に移行されたことにより
基本的な対応の内容については
厚労省のサイトに公表されていますが
⇒新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚労省)
介護事業者に対しては
5月1日に出された
『6.介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項』
が最新の通知となっています。
⇒介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について(厚労省)
これまで
『介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い』として
第1報から第27報までの通知がありましたが
その通知の内容について
5月8日以降
・継続する内容
・終了する内容
・修正する内容
が明記されています。
※別紙2に情報が一覧でまとめられています。
事業所にとっては
運営の継続に関わる内容にもなりますので
チェックしておきたいところです。
ただし
情報がなかなか多くなっていますので
別紙2を参考に
対応が終了しているものから
チェックしてみても良いかと思います。
知らないうちに
臨時的な対応が終了しており
行政指導で指摘を受けてしまった
などということのないように
注意したいところですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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