何もしないという虐待行為

高齢者虐待というと

介護する側が介護を必要とする人に対して

殴る蹴るなどの

暴力的な行為をイメージする人が多いかと思います。

 

もちろん

そういった行為は虐待にあたりますが

他にも虐待とされる行為があります。

高齢者虐待防止法という法律の中で

以下の5つの行為が

虐待として定義されています。

ⅰ 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ⅱ 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
ⅲ 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ⅳ 性的虐待 :高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ⅴ 経済的虐待:養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

 

高齢者虐待防止については

厚生労働省のサイトでまとめられています。

市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(国マニュアル)

 

定義された虐待行為の中には

”ⅱ 介護・世話の放棄・放任”という項目があり

具体的な事例として

① 意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄又は放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。
【具体的な例】
・入浴しておらず異臭がする、髪や爪が伸び放題だったり、皮膚や衣服、寝具が汚れている。
・水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある。
・室内にごみを放置する、冷暖房を使わせないなど、劣悪な住環境の中で生活させる。 など
② 専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、高齢者が必要とする医療・介護保険サービスなどを、周囲が納得できる理由なく制限したり使わせない、放置する。
【具体的な例】
・徘徊や病気の状態を放置する。
・虐待対応従事者が、医療機関への受診や専門的ケアが必要と説明しているにもかかわらず、無視する。
・本来は入院や治療が必要にもかかわらず、強引に病院や施設等から連れ帰る。 など
③ 同居人等による高齢者虐待と同様の行為を放置する。
・孫が高齢者に対して行う暴力や暴言行為を放置する。 など

と示されています。

 

身体的虐待のイメージが強いかと思いますが

放置や無視も虐待行為のひとつになります。

 

本当に忙しくて

結果的に介護ができなかった

という場合もあるかもしれませんが

 

そのままの状態で何もしなければ

それは虐待にあたってしまいます。

 

今では

介護サービスが全国的に整備され

介護サービスを活用することで

忙しい方へのサポートができるようになっています。

 

万が一

介護が必要な方がいるのに

何らかの理由で対応できていない

という場合には

介護サービスの活用を検討いただければと思います。

 

介護サービスについては

高齢者の相談窓口として

地域包括支援センターという場所が

各自治体に設置されていますので

相談していただければと思います。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。