産業ケアマネとは?
産業医という言葉は
ご存知の方も多いかと思います。
労働安全衛生法という法律の中で
産業医の選任基準について定められており
厚生労働省からは
以下のような案内も出されています。
職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時 50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。
産業ケアマネとは
職場における介護の相談窓口となる人
と考えていただけると良いかと思います。
産業ケアマネについては
法律で定められているわけではありませんので
選任義務などはありませんが
今後の
介護離職対策のひとつとして
考えられています。
企業がケアマネジャーと連携し
企業内で介護の相談窓口を設けられると
介護の相談もしやすくなるため
介護離職対策としては
有効な手段になりそうです。
”産業ケアマネ”という言葉自体
まだまだ広く知られているわけではありませんが
企業様の中に
実際に介護離職者が出ている
介護離職者が出ることを不安視している
介護の相談を受けても困ってしまう
という場合は
”産業ケアマネ”のような
介護の専門家に協力してもらう
という手段を検討しても良いかと思います。
なお
弊社でも
企業様向けに
介護の相談対応や介護保険制度の活用セミナーなど
実施していますので
介護離職対策を検討中の方は
お気軽にお問合せ下さい。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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