運動器機能向上計画の必要有無
令和6年度の介護報酬改定にともない
総合事業の内容についても
改定がありました。
総合事業の改定の中で
通所型サービスについては
運動器機能向上加算の
基本報酬への包括化
という変更がありました。
基本報酬への包括化により
今までの
運動器機能向上加算算定のための業務が
継続して必要となるか
簡略化できるかは
それぞれの自治体に確認が必要な状態です。
すでに一部の自治体では
自治体独自のQ&Aで
計画書の作成が必要ないことを示しています。
⇒秋田市 介護予防・日常生活支援総合事業Q&A(pdf資料)
これまでは
運動器機能向上加算の算定要件として
運動器機能向上計画の作成
定期的な評価
評価をもとに計画書を更新
という業務が必要とされていました。
もちろん
機能訓練の取り組みや運動の記録などは
必要とされる内容かと思いますが
通所介護計画に機能訓練の内容を組み込んだり
計画書の作成業務自体がなくなることで
事務的な業務負担が軽減できます。
厚労省の通知が出るまでは
答えられない
という自治体もあるようですが
公表はしていないものの
直接問合せると
計画書は必要ない
と回答してくれる自治体もあります。
今後
厚労省のQ&Aで示されるかもしれませんが
事業所の業務負担の軽減につながると考えると
早めに確認いただけると良さそうです。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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