介護保険最新情報vol.881
10月15日
厚生労働省より
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)
が通知されました。
社会福祉施設等ということで
施設系サービスだけでなく
通所や短期入所、訪問系のサービスにおいての
感染症対策が具体的な取組と感染者が発生した場合の取組について
記載されています。
資料の後半には
サービスごとの実施すべき取組みが表でまとめられ
留意点についても箇条書きで示されています。
分かりやすくまとめてくれていますので
事務所内等に掲示していただいても良いかと思います。
すでに2日前のニュースに
面会制限の緩和というタイトルで以下のニュースが発表されていました。
厚生労働省は、新型コロナウイルスの対策で制限していた高齢者施設での面会について、感染対策を徹底することなどを条件に、施設の判断で実施できるよう近く制限を緩和する方針です。
あくまで感染対策を徹底したうえで
という条件になっています。
入所施設においては
できるだけ面会の機会を作れた方が
家族にとってもご本人にとっても
良いことかと思います。
再び制限されるようなことのないよう
今回の通知を改めて参考にしていただき
感染対策を徹底いただければと思います。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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