運転前後のアルコールチェック義務化
道路交通法の一部改正により1日から乗車定員が11人以上の車両を1台以上、または他の車両を5台以上所有する事業所にアルコールチェックが義務化されました。
半年間は運転前と運転後目視などで酒を飲んでいないか別の人が確認し、記録を1年間保存。
今年10月からはアルコール検知器を使うことが義務化されます。
義務化の背景には去年6月、千葉県の八街市で児童5人が飲酒運転のトラックにはねられ、死傷した悲惨な事故があります。
「デイサービスあかし」ではアルコールチェックに対応できるよう勤務態勢を整えたいとしています。
⇒飲酒運転撲滅へ 運転手のアルコールチェック義務化 介護業者の対応 甲府(テレビ山梨)
4月1日から
道路交通法の一部改正により
安全運転管理者は
運転前後の運転者に対し
アルコールチェックが義務化されます。
4月時点では確認は目視等ということで
アルコール検知器は不要ですが
10月から確認については
アルコール検知器を用いることが求められます。
そもそも
安全運転管理者とは・・・
道路交通法で
乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台
その他の自動車にあっては5台以上
の自動車の使用者は
自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため
その使用している事業所ごとに
安全運転管理者等を選任しなければならないとされています。
通所系の介護事業所や
施設系の事業所では
利用者や入居者の送迎業務や外出レクなどで
大型の車両を使用したり
複数台の車両を使用することがあるため
今回の
アルコールチェック義務化の対象となる事業所も
多くあるかと思います。
介護事業所の行政指導などでは
道路交通法まで指導が入ることは聞きませんが
対象となるのであれば
しっかりと法令順守の対応が必要になります。
介護事業所も
介護保険法だけでなく
労働基準法や消防法、建築基準法など
事業所を運営するうえで
理解が必要となる法律も多くあります。
何かあったときに
知りませんでしたとはならないように
チェックしておきたいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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