事故報告の方法

厚生労働省は、全国の介護施設で発生した事故による死者数や原因などの情報を収集・分析し、結果を公表する方針を固めた。事故に関する全国的なデータを蓄積する仕組みを構築し、介護現場での再発防止策の策定や、利用者の安全向上に役立てるねらいがある。介護保険法に基づく省令を改正し、2024年度にも運用を始める。

⇒介護施設の事故、国がデータ収集・分析へ…報告義務づけ再発防止に活用(読売新聞)

記事の中にも記載がありますが

介護事業所内で事故が発生した場合には

市区町村への報告が義務付けられています。

 

各市区町村のホームページを見ると

事故報告書のフォーマットや

どういった事故の場合に報告が必要なのか

などが記載されています。

 

例えば

埼玉県川口市のサイトには

1.提出が必要な場合

  1. 死亡に至った事故
  2. 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
  3. 家族とトラブルになっている場合
  4. その他、各事業所で提出が必要と判断する場合

※提出が必要か判断に迷う場合は、提出するようにしてください。

と記載され

報告フォーマットがダウンロードできるようになっており

提出期限と提出方法が示されています。

⇒事故報告(川口市)

 

また

横浜市では

事故報告に電子申請システムが利用されているようです。

⇒介護保険事業者からの事故報告について(横浜市)

 

事故報告の内容についても

記載項目が多ければ多いほど

事務作業に時間を奪われてしまうこともあります。

 

できるだけシンプルな様式で

提出方法も簡単になると

事業者にとってはありがたいですね。

 

介護業界の中でも

デジタル化が進められているので

国によるデータ収集の開始と併せて

事故報告の方法についても

見直してもらえるとありがたいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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