介護保険料滞納の原因
昨日紹介した
マネー現代さんの記事
⇒76歳男性が青ざめた…「介護保険料の滞納」でデイサービス利用を断念した「意外なワケ」(マネー現代)
⇒76歳男性がまさかの大ピンチ…「介護保険料を滞納した人」を待つ「怖いペナルティ」(マネー現代)
両方読んでいただくと
介護保険料を滞納することで
将来介護サービスを利用しようとしたときに
必要以上に経済的な負担が大きくなってしまうことが理解できます。
また
記事にも記載がありますが
故意に滞納していなくても
知らず知らずのうちに
滞納してしまっているケースがあります。
介護保険料は、年金受給者の場合、年金から天引きされている場合は滞納することはありませんが、年金の年間受給額が18万円未満の方は天引きされません。そのため、自宅などに送られてくる「納付書」あるいは「口座振替」を利用して、自分で介護保険料を納めなくてはならないのです。
とあるように
介護保険料が年金から天引きされていない場合で
足腰が弱ってしまって途中で納付ができなくなってしまうケースや
口座振替の手続きも分からないというケース
郵便物の確認ができずに放置してしまうケース
など考えられます。
そのような状況になっている場合
すでに介護が必要な状態なのかもしれませんが
その時点で気づかずに
1年以上経過してしまえば
自動的にペナルティの対象となってしまいます。
様子をみにいける家族がいれば
滞納していないか確認しておくことが大切です。
もし親族や家族との関りがない場合
高齢者一人暮らしや
高齢夫婦世帯の人は
介護が必要になる前に
介護保険料の支払いについて把握しておき
何かあった際は
地域包括支援センターが
高齢者の総合相談窓口として
相談に乗ってくれますので
早めにつながりを作っておくのも大切です。
意外と知られていないペナルティ
いつのまにかペナルティの対象になっていた
ということのないように
保険料はしっかりと納めておきたいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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