総合事業とローカルルール
2018年4月から
要支援者に対する
訪問介護および通所介護のサービスは
全て総合事業に移行されました。
総合事業については
市町村が地域の実情に応じて
基準を定められるようになっており
いってしまえば
すべての要支援者に対する訪問および通所のサービスは
ローカルルールのもと
実施されている状況です。
令和6年度の報酬改定においては
”いわゆるローカルルールについて”
という内容で
人員配置基準に係るローカルルールで
必要性を説明できないルールは認めませんよ
という内容を示しているのに対して
総合事業については
ある程度の基準は示しますが
基本的にはローカルルールでやってください
ということになっています。
総合事業の基準については
今回の介護報酬に併せて
変更されるものではないため
特に変更なし
という地域も多いかと思います。
総合事業では
人員基準要件は
当初から緩和されている地域が多いかと思いますが
報酬単価について
低く設定されている地域があり
参入できるサービス事業者が少ない
という課題もあるようです。
サービス提供事業者としては
必要に応じて
総合事業の報酬単価の見直しなども
検討してほしいところですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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