介護保険最新情報vol.1206
令和6年2月22日
厚生労働省より
「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について
という通知が出されました。
看護小規模多機能型居宅介護については
看護と介護を一体的に提供するサービスです。
「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせたサービスで、「通い」、「泊まり」、「訪問介護」、「訪問看護」サービスを提供します。
とされてます。
⇒看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)について(厚労省)
そもそもの
「看護小規模多機能型居宅介護」については
介護保険制度が始まった
2000年からあったサービスではなく
2012年の法改正時に
「複合型サービス」として創設され
2015年に
「看護小規模多機能型居宅介護」に名称変更されています。
ちなみに
”看護”がつかない
「小規模多機能型居宅介護」が
2006年に「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせたサービスとして
新設されていました。
この看護小規模多機能型居宅介護や小規模多機能型居宅介護の
サービス種類は地域密着型サービスに分類されています。
通知の内容に戻ると
地域密着型サービスは
”原則として事業所が所在する市町村の人しか利用できない”
となっていますが
その他の市町村の方も
利用できるように検討しましょう
というもの
通知の中では
看護小規模多機能型居宅介護についての内容になりますが
その他の地域密着型サービスについても
”事業所が所在する市町村の人しか利用できない”とする原則があるため
希望するサービスが利用できない
という状況を生んでいることもあります。
引き続き
地域密着型サービスの在り方自体も
検討してもらいたいところですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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