「介護職員処遇改善支援補助金」における留意事項

東京都では4月28日

介護職員処遇改善支援補助金の申請を行った事業者に対して

「介護職員処遇改善支援補助金」における留意事項について

という通知を出しています。

「介護職員処遇改善支援補助金」における留意事項について(pdf資料)

 

介護職員処遇改善支援補助金については

各都道府県が窓口となり

賃金改善開始の報告および計画書の申請を

受付けていました。

 

報告および申請の対応は

すでに終了しているところですが

東京都からは

あらためて留意事項について

通知されています。

 

通知の内容は

  • 賃金改善方法

賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。

  • 賃金改善方法の周知

当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。
また、職員から介護職員処遇改善支援補助金に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。

ということについて

 

今回の補助金は

賃金のベースアップが基本条件として加えられていますので

しっかりと毎月の賃金の引き上げにあてること

その旨職員にも周知することが

再通知されています。

 

今回の通知は

東京都で出されたものになりますので

他の道府県では

あらためての通知は

出ていないところも多いかと思います。

 

東京都では

申請後にも

支援補助金の取得要件について

質問や確認の声が多かったのかもしれませんね。

 

もしかしたら

要件をしっかりと理解しないまま

申請を出している事業者の方も

いるのかもしれません。

 

後で補助金の返戻などの行政処分を受けないよう

要件はしっかりと理解しておきたいですね。

 

 

 

当社では

処遇改善に関する要件の確認や

申請手続のサポートも行っております。

 

今回の補助金の要件について再確認しておきたい

新たに処遇改善加算の取得を検討している

上位の加算の取得を検討している

などなど

お気軽にお問合せください。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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