介護保険最新情報vol.1008
令和3年9月21日
厚生労働省より
令和3年度地域支援事業実施要綱の改正点について
という通知が出されました。
地域支援事業の改正点について
(1)重層的支援体制整備事業での実施
(2)介護予防・サービス支援事業の対象者に継続利用要介護者を追加
(3)新規に告示を制定して規定する単価や人員等の基準の内容を削除等
(4)一般介護予防事業及び在宅医療・介護連携推進事業の目的や内容を明確化
(5)認知症総合支援事業におけるチームオレンジの具体例の明確化
(6)介護用品支給事業の支給要件の見直し
という6点が示されています。
総合事業を実施している介護事業所は
特に(2)について
今まで利用していた要支援や事業対象者の利用者が
介護状態が変わって要介護となった場合にも
継続して総合事業が利用できる
という内容に注目していたところも多いかと思います。
本来
要介護の認定が出れば
総合事業から介護サービスに切り替わり
介護報酬(事業所の売上)が上がるところ
総合事業を継続して利用するとなると
介護報酬が上げられない
ということに危機感を感じていた事業所も
あるかもしれません。
ただし
個人的に確認できている地域では
「まだ具体的な事例はない」
「継続利用はできないものとしている」
と回答する自治体もありました。
※自治体によって異なります
現状ではまだ
従来通りの体制でサービスを継続している自治体が
少なからずあるようですが
今回の通知をきっかけに
また変更などあるかもしれません。
今回の通知の詳細については
「地域支援事業の実施について」というリンク先で
確認できますので
チェックしてみてください。
⇒「地域支援事業の実施について」の一部改正について(pdf資料)
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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