BCPに対する職員の理解
感染症が発生した事業所においては
サービスの種類や事業所の規模などに応じて
その後の対応が異なってくるかと思います。
施設系サービスであれば
24時間利用者がいて
その対応に当たる必要があるため
何が何でも
サービスは継続していく必要があります。
一方で
在宅系のサービスであれば
サービスを一時休止するという方法があります。
ただし
感染症が拡大する中でも
介護サービス事業者については
サービスを必要としている人がいる限り
できるだけサービスを継続できるよう
対応することが求められています。
2021年4月の介護報酬改定の中でも
○業務継続に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。
(※3年の経過措置期間を設ける)
という内容があります。
厚生労働省のサイトには
BCPの詳細を確認できるページも公開されています。
⇒介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚労省)
そういった中でも
介護職員の中には
まれに
コロナ陽性者が出て大変な状況の中でも
”会社の売上のために休まず働かされている”
”会社は金もうけ主義だ”
などという考えを持ってしまう人もいます。
そのような考えの職員を生まないよう
事業者としては
なぜ感染者が増えている中でも事業を継続する必要があるのか
しっかりと説明しておきたいところです。
報酬改定の内容にある
『業務継続に向けた取組の強化』については
3年の経過措置期間が設けられていますが
そろそろ2年が経過しようとしています。
業務継続に向けた計画等の策定だけでなく
研修や訓練の実施も義務づけられていますので
ちょっと理解してもらえてない職員がいそうであれば
早めに研修など実施しても良いかもしれません。
今の時期であれば
来年の研修計画に組み込んでみても
良いかもしれませんね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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