介護事業所の不正問題

今週、4月22日の水曜日

広島市内の介護サービス事業者に指定取消(介護事業が行えなくなる)処分が下されました。

2020年4月22日介護サービス事業者の処分について

 

簡単に言ってしえば、

介護保険法に定められたルールに対して、悪質な違反をしたため処分を受けたことになります。

こういった情報は地方自治体から公表されます。

 

介護サービスを行う事業者に対しては、

都道府県または市区町村により、

しっかりと法のルールに基づいて運営が行われているか、

利用する方に対してのサービスの質が保たれているか、

などの指導が入ります。

 

もし違反するようなことがあれば

注意、指導を受けたり、報酬の返還を求められたり

今回の広島市のケースのように

最悪の場合は、事業所を運営できなくなることもあります。

 

それだけ、介護サービスについては

しっかりとしたルールのもと

利用する側が守られるようになっています。

 

ただ今回の場合、事業所の運営がストップした場合には

今まで利用していた方はどうなるのか?

という問題も発生します。

 

その点についても、

一定の期間を設けて、近隣のサービス事業所へサービスを移行することとなっています。

今回の場合も、実際の取消は5月15日となっています。

 

 

そうはいっても、いままで利用していた方々にとっては

改めて、サービスを探す手間や環境が変化することによる不安もあるかと思います。

また、今の時期を考えると、よりいっそうの心身の負担があるかもしれません。

 

今後、不正を行うような事業所がないように、

サービスを利用する方への負担とならないように

より厳しいチェック体制も必要なのかもしれません。

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。