介護休暇と介護休業の違いとは?

育児・介護休業法によって定められている

介護休暇と介護休業

それぞれ条件が異なります。

 

介護休暇とは・・・

要介護状態にある対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に 10 日まで、要介護状態にある対象家族の介護その他の世話のために仕事を休むことができます。

介護休暇は、1日単位または半日単位で取得することができます。

※令和3年1月1日からは、時間単位で取得可能

対象者は、入社6か月以上経過して、週3日以上勤務している労働者

 

介護休業とは・・・

要介護状態の対象家族1人につき、通算して 93 日まで介護のために仕事を休むことができます。

介護休業は、3回に分けて取得することができます。

対象者は、入社1年以上経過して、93日を経過する日から6か月以内に契約が終了しない労働者

 

詳細は、育児・介護休業制度ガイドブックを参考にしてください。

 

なお、いずれの休み中も会社からの給与は出ません。

ただし、介護休業取得時には、雇用保険から介護休業給付金として

原則、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

が支給されます。

 

また、法人側にとっては、仕事と介護の両立支援に取り組むことで

国の助成金の対象になる場合もあります。

 

介護休業に関しては、労働者と法人の双方に補助がでるような仕組みになっております。

介護離職者をこれ以上増やさないためにも、うまく活用いただければと思います。

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。