介護保険外サービスとは?

介護保険サービスには細かいルールが決められており

例えば、訪問介護で訪れたヘルパーさんは

事前に計画された時間で、計画された支援内容しか行うことができません。

その日特別にやって欲しいことがあっても、急なお願い等は気軽に引き受けることもできません。

玄関先の草むしりやペットの世話等はできません。

また、同居する家族の調理、洗濯、掃除を行うことができません。

高齢者夫婦で生活している場合、奥様が介護認定を受けていて、ご主人が介護認定を受けていなければ、ご主人の分の調理や洗濯は行うことはできません。一緒にやってしまったほうが明らかに効率が良い場合でも、ルール上はできなくなっています。

 

しかし、現状では、その非効率な部分や介護保険では支援できない生活の一部を

介護保険外サービスとして、支援している会社が増えています。

もちろん保険外ということで、自費での料金が発生します。

1回あたりの料金や1時間あたりの料金を設定して対応しています。

 

また、東京都豊島区では、「選択的介護モデル事業」という

介護保険サービスと保険外サービスを明確に区分し、柔軟に組み合わせて提供することで、利用者の利便性やサービスの質の向上、さらには介護事業者のサービス提供効率の向上や介護職員の処遇改善等の効果をめざすものとして

2021年3月31日まで、モデル事業を行っています。

 

介護保険外サービスについては、生活支援の一部として

全ての市区町村で必要になるサービスかと思います。

モデル事業の結果を待つ前に、早期に積極的な導入が進むことを願います。

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。