医療行為の範囲

介護の仕事に従事している中で

これは医療行為にあたるのではないか?

医療資格のない私がやって大丈夫なのか?

という不安を感じる場面もあるかもしれません。

 

そういった不安を取り除き

介護従事者が安心して業務に従事できるように

厚生労働省では

医療行為に該当しない行為について示しています。

これまで

平成17年7月26日に出された通知がもとになっていましたが

令和4年12月1日に最新の通知が出されています。

⇒医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について(pdf資料)

 

今般、規制改革実施計画(令和2年7月 17 日閣議決定)において、平成 17 年通知に記載のない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行為ではないと考えられる行為を整理し、周知した上で、介護職員がそれらの行為を安心して行えるよう、ケアの提供体制について本人、家族、介護職員、看護職員、主治医等が事前に合意するプロセスを明らかにすることとされた。

として

以下の行為が具体的に示されています。

(在宅介護等の介護現場におけるインスリンの投与の準備・片付け関係)
(血糖測定関係)
(経管栄養関係)
(喀痰吸引関係)
(在宅酸素療法関係)
(膀胱留置カテーテル関係)
(服薬等介助関係)
(血圧等測定関係)
(食事介助関係)
(その他関係)

詳細については

通知文を確認してみてください。

 

なお

平成17年通知については

以下のサイトに分かりやすくまとめられています。

⇒介護職による医療行為の実態と研修がもたらす効果(医療安全推進者ネットワーク)

 

 

対応する業務が

医療行為に当たるかどうか理解することは

職員が安心して業務を行う上で

大切な内容になりますが

 

そもそも

自分の行っている行為が医療行為かどうか気にせず

知らず知らずに医療行為を実施していた

というケースもあります。

 

まずは管理する側が

しっかりと上記内容を理解して

業務に当たっていきたいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。