事業対象者という区分

介護認定を受けると

介護保険証に要支援1~2、要介護1~5

という7段階の区分で記載されることは

ご存じの方も多いかと思いますが、

 

状態によっては

「事業対象者」

という区分で介護保険証に記載される場合もあります。

 

事業対象者とは

要支援程度または要支援よりも軽度な状態

を示す区分になります。

 

通常は、介護認定の申請をしてから

1カ月程度の期間をおいて

状態区分が確定されますが、

 

事業対象者の場合には

「基本チェックリスト」というチェックリストを実施したうえで

何らかの支援が必要と認められた場合に、認定されます。

チェックリスト自体は簡単にできるものですので、

極端な話になりますが、

チェックリスト実施後すぐにサービスを利用することができます。

※自治体により、認定の流れが異なる場合もあります。

 

事業対象者と認定された場合、利用できる介護サービスは限られますが、

すぐにでもサービスを利用したい方にとっては

申請の流れや手続きが簡単になるので有効です。

 

 

「事業対象者」という言葉

要支援、要介護という言葉しか知らなかった人にとっては

これでサービスが使えるのか?

と思うかもしれませんが、大丈夫です。

 

できるだけ要介護状態にならないように

運動系のサービス等活用いただけますので

上手に活用いただき、健康維持に努めていただければと思います。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。